自動車関連業務
自動車(軽自動車を除く)の後のナンバープレートの左取付けボルトには「封印」がされております。車の売買やお引越し、希望ナンバーへの付け替えなどでナンバープレートを変更するときは必ず「封印」が必要となります。
【ナンバー付け替えにより封印が必要となるケース例】
①売買や譲渡、相続などで自動車の使用者が変わって車を使うところ(使用の本拠)が今までの住所(県)と変わったとき。
②お引越しなどで住所(県)が変わったとき。
③同県内のお引越しで支局管轄地(例・岐阜ナンバー ⇒ 飛騨ナンバー)が変わったとき。
④希望ナンバーやデザインナンバーに変更するとき。
ナンバープレートの封印は管轄する運輸支局にナンバーを付け替える実車を持ち込む必要があります。
ところが…運輸支局での封印は平日の昼間のみしかやってもらえません。
また、管轄する運輸支局に車を持ち込まなければならないので、遠くの県のナンバープレートに付け替える場合は実際にその県を管轄する運輸支局に車を持ち込まなければなりません。
「出張封印行政書士」の資格を持つ行政書士・古川法務事務所では
ご依頼者様のご希望の場所(自宅やお勤め先、自動車展示場など)
ご希望の時間(土日祝日もOK)にナンバープレートの封印をさせて頂きます。
【出張封印料金(行政書士報酬)につきまして】
出張封印に係る行政書士報酬につきましては、弊所(岐阜羽島)からご希望の出張封印場所までの所要時間により算出させて頂きます。
詳しくは電話(058-337-2296)またはお問合せフォームよりお気軽にお尋ねください。
(過去の報酬例・金額はすべて税別)
出張封印報酬・封印管理料:9,000円(弊所より片道30分以内)
移転登録申請代行報酬 :5,000円(登録印紙代500円別途)
車庫証明申請代行報酬 :6,000円(岐阜県証紙代2,700円別途)
・ナンバープレート代が別途必要となります。
・書類作成または書類の加筆修正が必要な場合には別途代書料(500円~)をお願い申し上げます。